同行援護従業者研修(1) 後期から始まった研修をご紹介します。 同行援護とは「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 」と定められています。 眼科を受診した時にはどのような支援が必要でしょうか。 待合室の椅子に座るには、どのような誘導が必要でしょうか。 来週も byランドルト視子 « 前の記事 次の記事 »